仮処分・消去禁止命令が発令された際、プロバイダ側で保存されるデータの範囲について

インターネット回線に関連するログの保全手続きについて教えてください。
権利者側から裁判所等を通じて「仮処分(または消去禁止命令)」の申し立てがなされ、プロバイダに対してデータの保存が命じられた場合、プロバイダ側では具体的にどのようなデータが保存対象としてキープされるのでしょうか。
答えられる範囲でよろしいので回答よろしくお願いします。

インターネット回線を提供するアクセスプロバイダに対し、裁判所から発信者情報の消去禁止に関する仮処分・命令が出された場合、主に以下の情報が保存されます。
・投稿時に使用されたIPアドレス
・ 投稿・接続日時(タイムスタンプ)
・送信元ポート番号
・必要に応じて接続先IPアドレス等
・ 上記の通信に対応する契約者の氏名、住所、電話番号等
これらは、対象となる投稿を行った回線契約者を後に特定できるよう、本案の開示手続が終了する前に通信ログが消去されることを防ぐために保存されるものです。
もっとも、保存対象はプロバイダが保有するすべての通信記録ではなく、申立てにおいて特定された投稿日時、IPアドレス等に対応する情報が中心となります。また、実際に保存されているログの内容や保存期間は、各プロバイダによって異なります。

仮処分命令を行うことができた場合は、基本的にはその権利侵害の時効以内に本案の開示手続きを行えば良いということでしょうか?