長年に渡る妻の不倫相手に、慰謝料を請求したい
平成17年に結婚をした妻が、独身男性と不倫関係を12年間続けていました。2人は約2カ月前に別れています。
妻とは2人の子供がいます、上の子供が4歳頃から不倫関係が始まっていました。
妻が不倫を始めた当初、第二子を妊活中でした。妻の外出、外泊が増えた事で薄々浮気をしている事に気付いましたが、確信がなかった事で踏み込めずに居ました。不倫が始まって3ヶ月程で妻が妊娠をしました。第二子が出産するまで相手の子供ではないかと言う不安と疑いで精神的苦痛がありましたが、自分の子であると認識しています。出産後、妻は相手宅に外泊出来なくなった事より、相手が頻繁に自宅に出入りをしていました。それが分かった上で自宅に踏み込み、妻と相手を確認しました。妻に別れる様に話しましたが、相手から黙っておけば分からないと説得された事で、その後も関係は続いていました。
その1年後に転勤になり、赴任先から毎週末自宅に帰省していますが、10年以上に渡り、私が帰宅している毎週末は、妻は相手の家に外泊をし連休中は長期間相手の家で過ごしていました。国内、海外を含めると旅行にも20回以上行っています。
私は子供が幼かった事、仕事を失う恐れがあった事より離婚をせずに過ごして来ました。今回、妻が相手と別れた事で、妻より離婚話が持ちかけられており、今は話し合い中になります。
ここ2年程で妻と娘のケンカが増えて行きました。娘が小さい頃は子連れで相手に会っていた事、その後も下の子と相手と一緒にいる所を何度か見た事で、娘から彼氏が居るのか聞かれており、娘は妻への信頼関係は破綻しているものと思われます。その事より娘との関係が悪化し、娘も妻もカウンセリングを数回受けています。今回、娘が妻の不倫を気付いていたのではないかと言う事は、妻から聞き驚いています。
妻は相手と別れ話になった2年程前、相手に娘に対する慰謝料として100万円請求をしており、現在も妻に対して支払い途中になります。相手は妻と別れても何も痛手はないが、自分は娘に対して責任があり、向き合って行く事になるが信頼関係が破綻している事を理由に話し合いをし、相手も納得したと聞いております。
今回、内容証明を送り、私から相手に対して、慰謝料を請求したいと思っております。請求額の相場が知りたいです。妻が娘に対して慰謝料を請求した経緯もあり、減額対象になってしまうのか、もしくは請求する事は難しくなりますか?
支離滅裂な文章でまとまりがないと思います。長らくの間精神的苦痛を強いられましたが、今回、妻より離婚話が持ちかけられた事でさらに追い詰められている状態になります。
今後の対応をご教示頂きたく相談しました。
よろしくお願いします
長年の不貞に苦しんでこられ、たいへんお気の毒に思います。
不貞を理由とする慰謝料請求がどの程度認められるかは、不貞の期間、内容、夫婦関係への打撃の程度や発覚後の態度などによってケースバイケースです。裁判で争われた場合にも、審理する裁判官によって判断の幅が広いともいえます。
ただ、不貞が原因で離婚に至った場合の離婚慰謝料とは性質が異なるというのが最高裁の結論ですので、妻への請求で認められる額よりは低くなるとはいえます。
本件はかなりの長期間で悪質性も強く、発覚後も継続し夫婦関係も破たんに至っているわけですから、内容証明郵便で請求する場合、200万円程度は求めても違和感はない事案と考えます。
なお、妻が不貞相手からご息女の代わりに慰謝料を(分割で)受け取っておられるとのことですが、これは貴殿の請求とは無関係ですので減額理由にはなりません。
不貞関係が約12年間に及び、ご自宅への出入り、外泊や旅行が多数あり、さらに一度関係を解消するよう求めた後も関係が継続していたとのことですので、不貞の期間・態様としては慰謝料を増額する方向に働く事情が多いと思います。一般的な不貞慰謝料は、事案によって幅がありますが、100万円~300万円程度が一つの目安となることが多いです。ただし、本件では金額以前に消滅時効の問題を慎重に検討する必要があります。
不貞相手に対する慰謝料請求は、原則として、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となります。不貞関係が長期間継続している場合でも、以前から不貞相手を知っていたのであれば、古い時期の不貞については時効を主張される可能性があります。もっとも、本件では約2か月前まで関係が続いていたとのことですので、少なくとも直近の不貞行為等についてまで当然にすべて時効になっているわけではありません。いつ、どの程度の不貞を認識していたのか、直近3年間の不貞をどこまで立証できるかを具体的に確認する必要があります。
娘さんについて相手が100万円を支払う合意をしているとの点は、それだけで貴方の慰謝料請求が当然に減額されたり、請求できなくなったりするものではありません。 もっとも、その100万円について、誰が請求者となっているのか、誰に支払われているのか、示談書にどのような清算条項があるのかによっては、今回の請求との関係を整理する必要があると思われます。