脅迫罪の略式命令:被害者の刑事記録閲覧の可否と内容
脅迫罪で略式命令になりました。
被疑者国選弁護人がつきました。
被害者は刑事記録閲覧で、略式命令書は閲覧できますか?
また、閲覧できる場合に、被疑者国選がついたことが直接的、または間接的にわかりますか?
(資力がある場合国選費用を支払う旨の条文があるなど)
国選費用は請求されてません。
被害者は刑事記録について閲覧することができます。また、略式命令書も閲覧可能です。また、仮に損害賠償請求する場合は、訴訟目的で刑事記録の閲覧謄写もするかと思います。その場合も略式命令書は通常謄写可能です。被疑者国選の有無は関係ないかと思います。ご参考にしてください。