不倫誓約書の法的有効性と公序良俗違反のリスクについて

お世話になります。夫の不倫が発覚し、浮気の証拠として誓約書を作っています。一度、夫から「内容が公序良俗違反だ」と拒否されたため、以下のように文面を直しました。
【誓約書の主な内容】
20○○年 ○月✖️日の不貞行為の事実を認め、謝罪する業務外で異性とプライベートで二人きりで会ったり、親密な連絡をとらない。
次に破ったら、違約金として150万円を支払う。次に破って離婚を求められたら、誠実に協議に応じる。
お金が目的ではなく、とにかく「浮気を認めた証拠」を安全に残したいのですが、この内容なら法的に「公序良俗違反」と言われて無効になるリスクは低いでしょうか?

実務的には、公序良俗違反による無効は、合意内容全体が違反になるのではなく、一部のみが無効になる場合が多いです。

文面を拝見するに、文書の目的、禁止する内容それ自体には公序良俗違反の問題はありません。
他方、プライベートで二人きりで会っただけで150万円という違約金額が高額に過ぎるという部分が、後に裁判所で公序良俗違反で争われ、「●円を超える部分については公序良俗違反で無効」と判断される可能性があると思われます。
また、「親密な連絡」という表現も曖昧で、違反に該当するか否かで後々トラブルになる可能性もあると思います。