初犯万引きでの起訴について

今月半ばに万引きをしてしまいました。大型スーパーで15000円ほどの食品を支払いをせず帰ろうとしました。
金銭には困っていないのですが、レジが混みあって面倒くさくなりそのまま店を出ようとしたところを店員に見つかってしまいました。
そのあとは警察対応→簡単な取り調べ→支払い→後日警察署にて調書作成のためきてくださいという流れになりました。
店側とは初犯とのことで代金お支払いと今後出禁にしますとの事で話し合いました。
調書というのは必ず検察に送られてしまうのでしょうか?また、その際に不起訴になる可能性はありますか?

警察の段階で事件処理を終了し、検察庁へ送致しない処分を微罪処分といいます。

犯罪捜査規範の第198条は「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。」と規定しています。

相談者さんの場合、一般的な万引き事案と比較して被害額が多い様に思われますので、検察庁への事件送致の可能性を完全に否定できない様に思われます。

より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。
上記、ご参考ください。