スーパーマーケットにて万引き。一度は警告。2度目の来店でまた万引き。
お疲れ様です。
こんにちは。
私はスーパーマーケットで働いており、
万引きをしている方がいまして、
前回警告を出し、今回また来店され
万引きをしていき警察を呼び
現逮で捕まえました。
署に行きお店としてもう来店していただきたく無いとお伝えをし、
出入り禁止の書面に同意書を書いて頂きたいですがなかなか書いて頂けません。
この場合どうすれば良いのか?
それと同意書に署名して頂き、
また来店された場合は
建造物侵入罪として立件出来るのでしょうか?
ふと思ったのでお答えお待ちしております。
「出入り禁止」という扱いそれ自体は、お相手の同意がなくともお店単独で決めることができます。同意書の形を採るのは、本人も了解していたことを書面に残し後々のトラブルを予防するための工夫に過ぎません。
ですので、同意書への書面がなくとも、出入り禁止を通告することによって今後の店舗利用を断ることは可能です。
ただ、お相手が出入り禁止を無視した場合、建造物侵入罪(刑法130条前段)に問うことは困難です。
同じ条文の後段に不退去罪という犯罪がありますので、「あなたは出禁なのでお引き取りください」と伝達し、それに応じない場合に警察官をの呼ぶほかありませんが、事実上のトラブルはなかなか避けにくいかもしれません。悩ましいところです。