未成年と通話で疑似行為、法的問題と対策について相談
先日通話した相手と疑似セックスを行いました。
行為後未成年だと分かりました。する前に年齢の確認などは行なっていません。アダルトサイトで出会ったので18以上だと思っていました。なので18未満だと一瞬も思いませんでした。
通話のみで行為を模倣してしました。会ってもいませんし裸などの写真なども送られていません。お金なども払っていません。
やりとりしたアカウントは削除しました。復活できる状況ではあります。復活したほうがいいですか?やりとりはスクショしたりして残してはあります。
このように思っているのですがもし被害届を出された時受理されるのでしょうか?私が捕まる可能性はありますか?
質問が複数ありますが
よろしくお願いいたします
擬似セックスとはここではセックスを模倣した行為です。
通話は音声だけです。テレビ電話などはしていません
青少年とのいわゆるテレホンセックス・チャットエッチと呼ばれる行為は
青少年条例違反(わいせつ行為)での検挙事例があります。
双方みとめれば、録音録画などの証拠はなくても有罪(罰金)になります。
回答ありがとうございます。
初めから未成年だと知らなかった場合でもなるのでしょうか?
たいていの地域の青少年条例には
年齢知情条項があって
年齢確認を尽くさなかった場合には罪になるとされています
アダルトサイトで出会っても年齢知情条項に該当しますか?
誤解する環境ではあったと思うのですが
各県の年齢知情条項の解釈としては、
公的証明書で確認しないと、年齢確認を尽くしたことにならない
というのが多いので、サイト上の年齢確認では弱いと思います。
色々考えるきっかけになりましたありがとうございました
罪になる可能性があるとしれました。
被害届が出された時は覚悟しようと思います