別居婚での不貞慰謝料と財産分与の見通しは?

【別居婚における不貞慰謝料と財産分与について】

婚姻期間約3年、子どもはいません。

結婚当初から私は実家、夫は夫宅で生活し、ほぼ別居・別家計でした。別居理由は仕事等ではなく、私が夫と同居したくなかったためです。

住民票は夫宅で夫の扶養に入っていましたが、実際は実家で生活し、生活費の授受や共同口座はほぼなく、それぞれ自分の収入で生活・貯蓄していました。

ただし、定期的に会い、旅行や性交渉はあり、夫宅で家事をすることもありました。直近約1か月は夫と同居し、家事の大部分を私がしています。

私は婚姻中に約1年4か月不貞関係にあり、週1回程度会っていました。夫は探偵による証拠を持っています。
夫は現在も再構築を希望していますが、私は離婚を考えています。

①婚姻破綻までは認められなくても、結婚当初から別居・別家計だったことは慰謝料の減額事情になりますか?

②上記の事情を総合すると、私に認められる不貞慰謝料は実務上どの程度の金額になる可能性がありますか?例えば100~300万円程度なのか、500万円などの高額になる可能性もあるのか、目安を知りたいです。

③財産分与は、別居・別家計で各自が形成した財産も原則2分の1になりますか?それとも寄与が乏しいとして対象外・割合変更となる可能性がありますか?

④直近1か月の同居・家事は、それ以前に夫が形成した財産の分与にも影響しますか?

可能であれば一般論だけでなく、この事情を前提とした実務上の見通しを教えていただきたいです。

回答させていただきます。

①別居・別家計というのは夫婦の多様な在り方として認められているものですので、それ自体で慰謝料の減額事由にはなりにくいでしょう。
逆に、不貞行為を続けたかったために同居をしていなかったのではないかと夫側から主張される可能性もあるのではないかという印象を受けました。
当初から夫と同居したくなかったというあたりの理由をしっかり主張していくのが大切かと思います。

②目安としてはおっしゃるとおり100~300万円の間でしょう。500万円ほどの高額となる特殊事情はいまのところ見当たりません。

③別居・別家計で各自が形成した財産であっても、婚姻期間中に形成されたものは原則2分の1で分割するというのが実務上の扱いになります。定期的に会い、旅行や性交渉はあり、夫宅で家事をすることもあったとのことですので、やはり寄与が全くないとの主張は通らない可能性が高いだろうと思います。
(もちろん、主張すること自体はありです)

④直近1か月の同居・家事については、「やはり寄与があるよね」という感じでそれ以前に形成された財産についても2分の1とする根拠の1つとされるという意味で影響はあると思います。

ご参考になれば幸いです。