二つの事件を裁判するときってどうなりますか?

二つの事件を裁判するときって同時にするんですか?
例えば人を故意に轢いた事件の取り調べ中に、人轢く前に1人殺害してることが発覚した場合、1つの裁判中に2つの事件を同時に審理するんでしょうか?
それとも別々の期間にまとめてやる感じですか?

「弁論の併合」を指します。
刑事訴訟法第313条第1項は「裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、弁論を分離、併合、再開することができる」と規定しています。

弁論の併合は、事件が数個ある場合で、これを同時に審理した方が真相の究明、刑責の確定、量刑の統一、訴訟経済などに便宜である場合に行われます。
なお、弁論の併合は数個の事件が同じ裁判所に起訴され、同じ裁判所内に別々に係属している事件を一つの裁判に併合する場合の措置です。

数個の関連事件が、数個の裁判所に別々に係属している事件を一つの裁判に併合する場合は、刑事訴訟法第5条ないし第8条「審判の併合」という措置となります。

より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。