相続放棄についての相談
相続放棄についての相談です。
私は初婚で夫は再婚の夫婦です。
夫には前妻との間に二人娘がおります。
それぞれ家庭を持ち子どもがおります。
私にも二人娘がおります。
昨年夫が亡くなり相続放棄をしました。
相続放棄をした後感じたのですが
前妻の娘二人が亡くなり借金があった場合
私の娘二人に借金返済の催促が業者から
来る可能性はありますか?
拙い文章で申し訳ございません。
ご助言を頂戴できますと幸いです。
民法第900条第4項は,
「子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする。ただし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」
と相続分の割合を定めています。この但書に着目すると,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分が双方同じくする場合の2分の1になることを定めています。ということは,父母が一方だけを同じくすれば,兄弟姉妹の相続人として扱われることが前提になっていることがわかると思います。
本件では,母は異なりますが父が同じですので,兄弟姉妹の相続人として扱われることになります。相続分の割合が異なるだけです(民法第900条第4項)。
したがいまして,前妻の娘二人が亡くなり借金があった場合,父を同じくする私の娘二人に借金返済の催促が業者から来る可能性はあることになります。
相談者は初婚ということでしたので,私の娘は夫との間の子であるとして検討していることをお許しください。
返信を誠に有難うございました。
気になることが解決できまして
安心しました。
回答させていただきます。
相談者様のお子様と前妻の娘は、父を同じくする姉妹に当たりますので、相続人となる場合はあり得ます。
前妻の娘の子が相続放棄したような場合には、相談者様のお子様に請求が来る可能性はあるでしょう。
ただ、その場合も業者から請求の連絡が来てから3か月以内に相続放棄の手続を取れば大丈夫ですので、その旨をお子様たちにお伝えしておくといいかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
田中先生
お返事を誠に有難うございました。
法律に疎い私でも理解出来る内容でした。
お気遣いに感謝申し上げます。
気持ちが楽になりました。