婚費未払いによる財産開示請求、支払いで回避可能か?
婚費を先月払い忘れました。そしたら財産開示請求をされました。今から振り込んだら、財産開示や差し押さえを逃れられますか?
未払分を支払ったからという理由で、それだけで当然に財産開示手続を止めることはできません。
財産開示手続実施決定に対しては執行抗告が可能ですが(民事執行法197条5項)、執行抗告においては未払い婚姻費用を全額支払ったこと(請求債権の不存在)を理由とすることはできません(最高裁令和4年10月6日決定)。最高裁決定も判示するところですが、財産開示手続に対抗するためには、未払がないことを理由として請求異議の訴え(民事執行法35条)を提起する必要があり、さらに財産開示手続の進行を止めるためには執行停止申立て(同法36条)による執行停止決定を得る必要があります。
素人が対応するのは難しい手続かもしれませんので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。