勉強会での楽曲使用に関する法的リスクと対策は?

音楽鑑賞が目的ではない、勉強会・講演会に近いイベント(参加費あり)で、複数の発表が行われる中の1コマとして、midiコントローラーの説明をするというものです。そして、デモとして、数分程度、あるゲームメーカーの楽曲を演奏する予定です。
演奏はプログラムで合成した音源です。(楽譜は市販のものを購入)
登壇者(演奏者)に謝礼はありません。

以下を確認したいです。

・音楽鑑賞が主目的でないイベントかつ発表での数分の演奏も、「演奏会」「公の演奏」として同様に扱われるか
・イベント自体に参加費がかかる場合、著作権法38条1項の非営利上演(聴衆から料金を受けない、実演家に報酬が支払われない等)の要件を満たせるか
・今回の状況での法的リスクの程度と、下げるための対応(著作権管理団体への許諾申請、楽曲変更など)

結論として、音楽鑑賞が主目的でなく、数分間のデモであっても、参加者に楽曲を聞かせる以上、原則として著作権法上の「公の演奏」に当たります。「演奏会」という名称か、音楽がイベントの中心かは決定的ではありません。MIDIデータや合成音による再生も、演奏権の対象になり得ます(著作権法2条7項、22条)。[著作権法(e-Gov)](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048/)

著作権法38条1項が適用されるには、①非営利目的、②聴衆から料金を受けない、③演奏者等に報酬を支払わない、という要件をすべて満たす必要があります。登壇者が無報酬であることだけでは足りません。[文化庁の解説](https://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_manual/2_2_2.html)

もっとも、参加者から金銭を受け取れば、常に「料金」に当たるわけではなく、法律上は「著作物の提供又は提示について受ける対価」かが問題となります。しかし、本件では、楽曲の演奏が有料イベントのプログラムの一部として行われるため、参加費が音楽以外の発表を主な対象としているとしても、38条の適用を確実に認められるとはいえません。無許諾での実施は避けた方が安全です。

まず、使用楽曲についてJASRACのJ-WID及びNexToneの作品検索で、演奏権の管理状況を確認してください。管理楽曲であれば、主催者から事前に演奏利用の申請をします。音楽が主目的でないイベントでも手続が必要となり得ることは、NexToneも明示しています。[JASRACのイベント利用手続](https://www.jasrac.or.jp/users/event/)、[NexToneのFAQ](https://www.nex-tone.co.jp/copyright/faq.html)

また、市販楽譜の購入は、公の演奏やMIDIデータ作成の許諾を意味しません。楽譜を入力して演奏用MIDIデータを保存する場合には複製権、曲を編曲する場合には編曲権・同一性保持権も別途問題となります。JASRAC等が演奏権を管理していないゲーム楽曲では、音楽出版社やゲームメーカー等への直接確認が必要です。