注文住宅の契約解除で発生する費用の法的妥当性について

ハウスメーカーで注文住宅を建てようとしています。
6月に前金として50万円を支払い、工事請負契約をしましたが、デザインが僕らには合わず請負契約を解除したいと申し出をしたところ逸失利益の2〜300万を請求しますと言われました。
契約時にいつでも解除することができますとだけしか説明がなく担当者は逸失利益について説明する義務がないので説明しなかったと言われました。
契約書に解除する際にはそれまでかかった費用を払わないといけないと書かれておりましたのでそちらに関してはお支払いしようと考えております。なぜ300万なのか明細を出して欲しいと申し出しましたがうちでは解約金は資金計画の10%をもらうことになっているので明細はでないですと言われました。
不快な点としては契約書には10%やいくらかかるなどの記載がないのでどうなのか判断がつきません。
仮に契約を解除した際に2〜300万を支払わないといけないのでしょうか。

回答させていただきます。

「解約金は資金計画の10%をもらうことになっている」との相手方の主張ですが、契約書に解約金をそのように計算するという明記がなければ払う必要はありません。
契約書には「それまでにかかった費用を払わないといけない」旨記載されているということですので、それまでに相手方がどのような業務を行って、それがいくらと評価できるものなのかによって解約金が変わってくることになります。
実際に相手方が行った業務を一覧にしてもらい、それがそれぞれいくらなのかの明細を出してもらうべきでしょう。

相手方がすでに行っていた業務が多ければ、解約金が200~300万円になることもあるかもしれませんが、現時点で相手方が請求している300万円という数字には法的な根拠はないように思われます。

ご参考になれば幸いです。

回答していただきありがとうございます。
今週には再度担当と話し合いがありますのでその際に今回のことを参考にさせていただきます。
ありがとうございました。