離婚調停での財産分与、妻の貯蓄状況が不安です
離婚調停を妻が申請しているモノです。
家族5人(小学5年、3年、1年)で過ごしておりました。
家、車のローンは有りません。
2017年1月~2026年7月まででボーナス含め手取りで
5,000万円ありましたが、貯蓄が290万しかないと
言われました。
生活水準も一般的なものと思っており、上記期間中に
海外旅行や、国内旅行などを頻繁にはしていませんでした。
財産分与に対して不安を感じています。
妻の口座が複数あるなどは分かっていますが
取り返す?ことは出来るでしょうか?
不貞は有りません。
現在別居しております
財産分与では、2017年から現在までの収入総額を清算するわけではなく、原則として別居時など夫婦の共同生活が終了した時点に存在していた財産が対象となります。したがって、9年半の手取り合計約5000万円に対して貯蓄290万円という事情のみで、直ちに差額を妻に請求できるわけではありません。離婚調停では双方に財産目録や預貯金資料等を提出させて財産を確認していくことができます。相手が任意に開示しない場合でも、金融機関・支店等をある程度特定できれば、必要に応じて裁判所への調査嘱託を検討できる場合があります。ただし、「どこかに口座があるはず」というだけで全金融機関を探索するような調査はできません。別居直前などに多額の預金を別口座へ移していた場合には、その移動先を確認して財産分与の対象として主張できる可能性があります。一方、長年の生活費、教育費、税金等として実際に費消された金銭まで取り返すことはできないという整理となります。
まずは、現在判明している妻名義の口座、給与振込口座、過去の通帳・取引履歴、証券口座や保険等をできる限り特定し、別居時点の財産を明らかにすることが重要です。財産が290万円しかないという説明に具体的な疑問があるのであれば、調停で資料開示を求め、必要に応じて弁護士に調査嘱託等も含めて相談されるとよいと思います。
ご丁寧にご説明頂きありがとうございました