婚姻費用減額調停申立て。
3年前、調停で婚姻費用が決まりました。
その後、2度の転職により収入減とのことで減額調停申し出がありました。1年数ヶ月勤めたのち、今年に入っても転職してます。当然、源泉は去年のもので提出されると思います。今年転職して数ヶ月のため、年間の収入はわからないと思うのですがどのように決まるのでしょうか?
このような場合には、現在の仕事で得られた実績値をベースに年間の収入見込み額を計算し、養育費算定の基礎とすることが多いです。月々の給与明細が家裁に多く提出されれていけば、見込み額の精度がより高まっていくことになります。
吉田先生、ありがとうございます。
なるべくたくさんの給与明細の提出を求めてみます。
自己都合の退職ですが、減額が認められることはありますでしょうか?
裁判所の考え方は基本的に「事情変更といえる事柄が発生したか否か」になりますので、退職理由は関係ありません。
とはいえ、身勝手な退職・転職である場合にまで養育費額の見直しがなされる理不尽さは否めませんので、調停手続の中でも指摘したほうがいいです。ご健闘をお祈りいたします。