SNS上の短時間のレスバでの発信者情報開示請求の可否は?
SNS上のレスバについて質問です。
公開アカウント同士で意見が対立し、数時間程度やり取りしたケースについてです。双方がある程度言い返し合っており、脅迫や個人情報の晒し、継続的な嫌がらせなどはありませんでした。
このような一度のレスバで、相手を不快にさせる程度の表現が含まれていた場合、発信者情報開示請求が認められることはありますか?
また、レスバという前後の文脈や、継続性がないことは開示の判断に影響しますか?
一般論として教えていただけると幸いです。
実際の投稿内容次第でしょう。レスバ状態だから一律に発信者情報開示請求が認められないというわけではなく、そのやり取りの中で名誉権侵害(名誉毀損)や名誉感情侵害が認められる投稿があれば、発信者情報開示請求が認められる場合はあります(ただし、双方がエキサイトしている状態での投稿であるという事情は、特に名誉感情侵害の成立の可否の検討においては考慮される場合があります)。
投稿内容次第で、内容が権利侵害性が認められるものであれば、開示が認められる可能性はあるでしょう。
もっとも、お互いが権利侵害性が認められる投稿を繰り返し行なっている場合、受忍限度の範囲内とされる場合もあり得ます。