配偶者の元不倫相手に配偶者がいたことが発覚。示談後であるがその配偶者に不貞の事実を伝えたい
配偶者が不倫し、示談をしました。
配偶者の元不倫相手にも慰謝料をもらっています。
その後、元不倫相手に婚約者または配偶者がいることが発覚。
示談書では第三者には口外禁止という内容になっていますが、そもそも元不倫相手の婚約者または配偶者も当事者なので知る権利はありますか?
知ることで配偶者にも慰謝料請求される可能性はありますが、平等ではないのではと思い、不貞の事実を伝えたいです。
口外禁止が示談書に入っているのであれば、第三者にあたるため伝えた場合口外禁止条項に違反することとなるかと思われます。
また、プライバシー権侵害等により不貞相手からも慰謝料請求を受けるリスクもあり得ます。