公然わいせつ罪に当たるのでしょうか?

12年前のことですがネットカフェの半個室ブース、上部は開放していてドア付きのタイプでしたので公然性がないと思い自慰行為をしました。ある弁護士の方も公然性はないとおっしゃっていました。この場合公然わいせつ罪にあたるのでしょうか?

元警察官の弁護士です。

公然性がない上に、そもそも公訴時効が完成しており、いずれにせよ処罰されないと思います。

もしかしたらドアの下方部分も空いていたかもしれませんがそれでも公然性がないといえますでしょうか?

普通の姿勢で通路を歩いている人からはしゃがみこまないと見えないと思われるのと、半個室なので、公然性は否定されると思います。

何度もすみませんがそれでは公然性がないといって安心してもよろしいでしょうか?

すみません、上部も人が通ると見えてしまうかもしれなかったです。公然性がないのは半個室だったからでよろしいでしょうか?