違約金の請求について
令和8年6月14日にメルカリショップにて車を購入。ショップが自宅から近かったため、直接会ってメルカリショップにてお支払い後、直接受け取りました。その際に誓約書に名前、住所、電話番号を記載してお渡ししました。その内容の中に「名義変更は令和8年6月30日までに名義変更いたします。もし変更手続きしない場合は違約金5万円お支払いいたします。」と記載がありました。記入時に、仕事の関係で少し日が過ぎてしまうかもしれないとお伝えした時に、数日なら大丈夫とのことで確認して記入しました。
その後、数日遅れて令和8年7月3日に名義変更が完了しファックスにて7月18日に相手側に名義変更が完了したファックスを送りました。
しかし、相手側は6月30日を過ぎているので5万円支払ってくださいと今でも言われ続けております。ネットで調べたり、消費者センターに相談を致しましたが、支払わなくてもいいのではと回答をいただいておりましたので、相手側に支払いをしないことを伝えましたが、支払わなければ簡易裁判所へ届をすると文章で送られてきました。
5万円全額をこのケースは支払わなくてはいけないのでしょうか。
申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
誓約書の記載に従えば違約金が生じることになりますが、本件では、「記入時に、仕事の関係で少し日が過ぎてしまうかもしれないとお伝えした時に、数日なら大丈夫とのことで確認して記入しました。」という事情があるので、支払わなくてよいという結論も十分あり得ることになります。ただし問題は、その(書面に現れていない)事情を証拠により証明できるかどうか、という点です。LINEや録音等のやり取りがあればよいですが、口頭の合意で証拠が残っていない場合には、貴殿の方が不利になります。
金額が5万円という少額であるため、相手方が法的措置まで行うかどうかという問題もありますが、とりあえず相手方に対しては「『数日であれば違約金は請求しない』という事前の合意があった」と主張して支払を拒絶し、支払督促や訴訟が提起されたときは適切に応訴して、和解を目指すのが穏当ではないかと思われます。
ご回答ありがとうございました。その旨、1度支払いを拒絶して、様子を見てみたいと思います。