パワハラを理由に契約書を破棄できるか。
共同経営で飲食業を営んでいます。全て出資をしてもらって経営しています。
以下、出資者をAとさせていただきます。わたしは代表取締役でAは取締役となっています。
最初は売上が立たずなかなか難しい状況が続いた中で理不尽に怒られることが増えましたが、売上が立ち始め忙しくなり出した時に「こんなに色々やってあげてるけどこの会社から一銭ももらってない!」と決め台詞のように怒り狂うことが増えました。ですが決算書や帳簿を確認したところ、Aが個人で使ってるはずの車が去年の決算の車両運搬具として記してありました。なお、決算書や毎月のお金のまわり方など何も聞いたことがありません。
不自然に思い、色々調べてみると従業員が参加していない食事代、その他娯楽費としてたくさん経費を使用していました。もちろん一切聞いてませんし、わたしは交通費以外で経費を使わせてもらったことはありません。
Aのパワハラに耐えられなくなり、怒られてる時には胃痛が起き、朝起きた時に動悸が止まらなくなるようになりました。
防犯カメラの前でパワハラをされたことがあり、Aにそちらの録画を削除されたこともあります。ですが消される前に映像や音声のデータを録画済みで証拠もあります。
契約期間内ですが退職したいと考えております。
こちらの都合で退職する場合、会社の負債を負うよう言われてますがAのせいで退職するので、契約書自体を破棄したいです。
パワハラモラハラの証拠がある場合、契約期間内だが契約書を破棄できるのかご意見を伺いたいです。よろしくお願いします。
代表取締役ですので、いつでもやめることは可能です(会社法330条・民法651条1項)。但し、相手方に不利な時期に委任を解除した場合は損害賠償をする必要があります(同法2項本文)。しかし、やむを得ない事由があれば損害賠償もする必要はありません(同項但書)。上記のパワハラなどはやむを得ない事由に該当するかと思います。また、会社の負債を負う契約は公序良俗に反して無効かと思いますので、その部分は破棄で良いかと思います。ご参考にしてください。