離婚、親権、生活費問題について弁護士に相談したい

夫と離婚・婚姻費用・親権・面会交流・自宅・長男の水泳競技費について相談したいです。

夫は会社員で年収約800万円、私はパートで年収約90万円です。子どもは長女16歳、長男14歳の2人です。現在も同居していますが、夫婦関係は約4年前から完全な家庭内別居状態です。

約10年前、夫から「お小遣いを1万円増やして風俗に行く」「スキンシップができないなら手伝う意味がない」などと言われ、その後、夫は家事・育児をほとんどしなくなりました。私は家事、育児、子どもの学校・習い事、水泳の練習や大会への送迎等をほぼ一人で担い、2022年には過労と精神的ストレスから過呼吸を起こして救急搬送され、1か月休職しました。夫婦喧嘩の際には夫から「殺すぞ」と言われたこともあり、夫と2人になることや背後に立たれることに強い恐怖を感じています。

夫は長女に対して約3年間、直接話しかけない状態を続けています。長女は夫の車に乗ることも避けています。また長男についても、ニキビや身長についてからかわれることがあり、夫が帰宅すると寝たふりをするなど、夫の反応を気にして生活しています。

2026年5月頃、夫から給与口座を変更し生活費を入れない旨を告げられました。私は生活費がなくなることを恐れ、家計の状況を説明しましたが、夫から拒絶されました。現在、世帯の手取りは月約46万円ですが、固定費・生活費は約41万6,000円あり、毎月余裕がなく、これまで夫のボーナスで赤字を補填してきました。夫は家計が赤字の中でもアイドルのコンサートやグッズ等に支出しており、私に対して細かな金銭請求や水泳費についての非難をしています。これらのLINEやレシート、録音等は保存しています。

長男は5歳から水泳選手コースに所属し、JOCや全中への出場実績があります。今年も近畿大会・全中に出場しています。上半期6か月だけで競技関連費用が588,765円発生しており、交通費、宿泊費、エントリー費、ガソリン代、水泳用品、補食等が含まれています。直近約1か月半の妻の車の走行距離も4,262kmあり、遠征や大会の送迎を妻が行っていることを示す資料があります。長男は現在の環境で母と暮らし、水泳を続けたいという意思を示しています。

2026年8月11日には、長女がネット上で知り合った人物と会い、遠方へ移動・宿泊する計画を立てたため、安全面から私が警察へ相談しました。警察による保護につながりましたが、その際、夫は自宅にいながら警察の呼びかけに応答しませんでした。警察官からは、夫と長女が約3年間会話していないことについて指摘され、児童相談所への相談も提案されました。

現在、夫から生活費を止められる不安や家庭内での出来事が重なり、動悸、不眠、パニック症状が再発しています。2026年8月10日に精神科を再受診し、精神安定剤・睡眠薬の処方を受けています。

相談したいのは、①生活費が止まる場合の婚姻費用と緊急の手続、②夫からの金銭請求やモラハラ的言動への法的評価、③子どもたちの親権・監護・面会交流、④夫名義の自宅に子どもと住み続ける方法、⑤長男の高額な水泳競技費を婚姻費用・養育費とは別に夫へ分担請求できるか、⑥今後どのような手順で進めるのが最善か、について具体的に教えていただきたいです。

8月25日までに私が今まで管理してした家計の貯蓄残高とその口座の引き落とし履歴を1ヶ月分スクショして送らないと生活費は渡しません。とLINEで言われてます。スクショ送ってもいいのでしょうか?

ご相談内容を見る限り、生活費、離婚、親権・監護、自宅、水泳費用をまとめて整理して進めた方がよい事案です。

まず、夫婦には婚姻中の生活費を分担する義務があります。夫が生活費を支払わない、又は大幅に減らす場合には、家庭裁判所へ婚姻費用の調停・審判を申し立てることができます。裁判所も、婚姻費用について夫婦や未成熟子の生活に必要な費用を対象としており、子に特別に必要となる費用について資料を提出することも想定しています。

8月25日までに口座残高や引落履歴を送るよう求められている点については、直ちに応じなければならない法的義務があるとは限りません。ただ、家計状況を説明するために必要な範囲で資料を提示すること自体は考えられます。全口座の情報を無制限に開示する必要があるかは別問題ですので、送付前に内容を整理した方がよいでしょう。

親権や監護については、これまで誰が実際に子どもの生活を支えてきたか、子ども本人の意向、現在の親子関係や生活環境などが重要になります。特に16歳、14歳という年齢ですので、お子さんの意思も重要な事情になります。

長男の水泳費用についても、通常の生活費とは別に考慮される可能性があります。ただし、高額な競技費用が当然に全額折半されるわけではなく、これまでの競技歴、両親の認識、収入、競技実績などを踏まえて判断されます。養育費には一般に教育費等も含まれるとされています。

夫名義の自宅についても、「夫名義だから直ちに出なければならない」ということではありません。離婚時の財産分与や住宅ローンの有無、別居後の居住方法などを含めて検討する必要があります。

今回のケースでは、生活費を止められる可能性が具体化しているため、離婚するかどうかだけでなく、まず現在の生活をどう確保するか、そのうえで親権、自宅、水泳費用などをどの順番で整理するかを早めに決めた方がよいと思います。

LINE、録音、家計資料、水泳費用の資料なども既に保存されているとのことですので、それらを確認した上で具体的な方針を立てることができます。当職でもご相談をお受けしています。

①生活費が止まる場合の婚姻費用と緊急の手続、②夫からの金銭請求やモラハラ的言動への法的評価、③子どもたちの親権・監護・面会交流、④夫名義の自宅に子どもと住み続ける方法、⑤長男の高額な水泳競技費を婚姻費用・養育費とは別に夫へ分担請求できるか、⑥今後どのような手順で進めるのが最善か、について具体的に教えていただきたいです。
・・・ネットでの相談には限界がありますので これらに 複合的に対応策を検討するには 直接弁護士に相談されるのが一番です。