離婚調停中の株式財産分与、特有財産の主張方法は?

現在離婚調停中で、財産分与における株式の扱いについて相談です。

婚姻時には株式の保有はありませんでしたが、婚姻中に私名義で投資を始めました。投資原資には、相続により取得した分がそれなりの額含まれています。ただ、現金で相続したため相続財産であることを直接証明できる資料が乏しく、その後、婚姻後の収入等とも資金が混在し、株式の売買も繰り返しています。

このような場合でも、株式の全部または一部を特有財産として主張できる可能性はありますか?
また、財産分与の対象となる金額を適法な範囲で最小限にするために、どのような主張・資料準備が有効でしょうか。

現在、相手方から別居時点の証券口座を含む全財産の開示を求められています。

相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、相続した現金を原資として取得した株式についても、相続財産とのつながりを説明・立証できれば、全部または一部を財産分与の対象から除外できる可能性があります。

もっとも、今回のように相続した現金と婚姻後の収入が混在し、その後何度も株式の売買をしている場合には、「現在保有している株式のうち、どこまでが相続財産を原資とするものか」が問題になります。

そのため、相続時の資料が十分に残っていなくても、

・相続した時期・金額が分かる資料
・当時の預金口座の入出金履歴
・証券口座への入金履歴
・株式の購入・売却履歴
・その後の資金移動

などをできる限り集め、資金の流れを時系列で整理することが重要です。特有財産であると主張する側が、証拠を示して主張する必要があります。

相手方から別居時点の財産開示を求められている場合も、単に証券口座の残高を出すだけではなく、そのうちどの部分が財産分与の対象となり、どの部分を特有財産として除外すべきかを整理して主張することが重要です。

今回のケースは、取引履歴や資金移動を実際に確認しないと見通しを判断しにくいため、資料を開示する前に一度整理することをおすすめします。当職でも、財産分与の対象範囲や特有財産の主張方法を含めてご相談をお受けしています。