有責配偶者との離婚調停

有責配偶者の夫から離婚調停申立がありました。
結婚25年で、別居して4年経ちます。夫は不倫相手と同棲している状態なのでいずれ離婚は避けれないと思います。不成立になれば訴訟を起こすとも言われています。子供は2人。すでに独立しています。
訴訟を起こされたら離婚になる可能性もあるのでしょうか?

あなたが経済的に離婚することで困窮するなどの事情がない場合は、上記の場合でも最高裁判例に照らしても離婚が認められる場合があります。婚姻費用分担請求や慰謝料請求はされましたか。ご参考にしてください。

肥田先生ありがとうございました。

慰謝料請求、婚姻費用はすでに請求済みです。
ある程度の収入もあり、経済的に困窮はしません。婚姻期間に対し別居期間が4年でも認められる可能性もあるということですね。別居直後にも離婚調停を起こされ、その際、調停委員が裁判官に確認され、10年くらいは認められないと言われ、取り下げたい経緯もあります。

別居期間に決まりはなく、事情により認められるのであればあちらが離婚したいといってる時にいい条件で離婚した方がいいですね。
条件考えてみます。