合同会社の存続と代表社員の自己破産、法的リスクは?

現在、合同会社で飲食店を経営しており、私が代表社員です。

母の借金に関連して私自身の借金も膨らみ、返済が困難となったため、これまで複数の弁護士に相談してきました。

当初は自宅を残すため個人再生を希望していましたが、自宅には住宅ローンがなく、母の会社の事業用融資の担保として抵当権が設定されているため、住宅資金特別条項を利用した個人再生は難しいと言われ、現在は自己破産を検討しています。

一方で、現在経営している飲食店と合同会社については、可能であれば継続したいと考えています。

現在の状況は以下のとおりです。

* 法人形態:合同会社
* 私が現在の代表社員
* 法人には銀行等からの借入はありません
* 店舗物件は他者名義で賃貸されており、当社が又貸しを受けて営業しています
* 厨房機器等について法人名義のリース契約があり、私個人が連帯保証人になっています
* リースについては、私が自己破産する場合、別の保証人を立てなければ機材を返却することになると聞いています
* 相談中の弁護士からは、無理に保証人を変更してリース料を払い続けるより、リース機材を返却し、必要な機材を中古で購入して営業を継続する方法を提案されています

相談した弁護士の一人から、

「合同会社自体には銀行借入等がないのであれば、法人まで破産させず、個人だけ自己破産する方法を検討してはどうか」

「一時的に代表を別の人に変更し、自己破産手続が落ち着いた後に再び代表に戻る方法も考えられる」

との提案を受けました。

しかし、インターネットで調べると「法人代表者が自己破産する場合、法人と代表者を一緒に破産させるのが原則」「法人を残したまま代表者だけ自己破産することを裁判所・破産管財人が認めない場合がある」という情報も多く、不安があります。

そこで以下について教えていただきたいです。

1. 合同会社を破産させず存続させたまま、代表社員である私個人だけ自己破産することは、法律上・破産実務上可能でしょうか。

2. 自己破産申立て前に別の人を代表社員等にし、会社を存続させ、その後、私の破産・免責手続が落ち着いてから私が再び社員・代表社員に戻る方法は実務上可能でしょうか。

3. この場合、「代表社員だけを変更する」のか、「私自身が合同会社の社員から一旦退社する」のか、会社法607条との関係ではどのような方法を取ることになるのでしょうか。

4. 私の持分について、自己破産の際に破産財団・破産管財人との関係でどのような処理が必要になるのでしょうか。

5. 代表変更や社員変更を行ったうえで会社を存続させた場合、財産隠しや事業の不当な移転などと判断されるリスクはありますか。

6. 法人に銀行借入がなく、法人自身が支払不能ではなく、リース機材を返却したうえで中古機材を法人で購入して営業を継続できる場合でも、法人について破産申立てを求められる可能性は高いのでしょうか。

7. このような「個人のみ自己破産・合同会社は存続」という方法を取る場合、事前にどのような資料や条件を整えておく必要がありますか。

もちろん個別事情によって判断が異なることは承知しております。

「法律上可能か」だけではなく、実際の破産実務でこのような方法が採られることがあるのか、また裁判所・破産管財人との関係でどの部分が特に問題になりやすいのかを教えていただけると助かります。

合同会社の社員が自己破産の決定を受けると、会社法(607条1項5号)に基づき法律上当然に会社を退社することになります。唯一の社員である場合、あなたが退社すると社員が0人になり、合同会社は当然に解散(会社法641条4号)してしまいます。
裁判所(東京地裁等)の実務では、個人と法人の財産混同を防ぎ不透明な資金移動を精査するため、「法人と代表者個人の同時破産」を大原則としています
破産直前に代表者の変更や持分の他者への譲渡(特に親族などへの無償譲渡等)を行う行為は、破産管財人から「事業価値の不当な流出」とみなされやすく、管財人の否認権によって取引が取り消されるだけでなく、相談者自身が「財産隠匿・不利益処分」と判断されて自己破産の免責(借金の帳消し)自体が得られなくなるという最悪の結末を招く危険を伴います。
お一人で悩まれず、現状の店舗物件の契約状況や財務諸表などの客観的資料を携え、信頼できる代理人弁護士の先生とこれらの実務的リスクについて再度しっかりと協議されることを強くお勧めいたします。

ご丁寧な返信賜りありがとうございます。
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