弁護士会照会について

弁護士会照会で相手の住所や名前を知れた場合、依頼した本人にもその情報を教えてもらえるのでしょうか?
個人情報扱いで教えてもらえないのでしょうか?

個別事案及び照会の目的・内容によります。
まず、弁護士会照会は受任事件が必要とされていますが、依頼者の代理人という立場で照会するのではなく、弁護士自身の権限の行使として(弁護士会が)照会を行うものですので、得られた回答書をそのまま依頼者へ渡すこと等はできないとされています。そのため、事案によっては回答内容の詳細を依頼者へ開示しないケースがあります。
ただし、相手方の氏名・住所の照会をする事案の多くは訴訟提起、調停申立て、内容証明の送付等に必要となるために行う場合が多く、その場合、訴状や調停申立書、内容証明郵便には相手方の氏名・住所を記載しなければならないとされている関係で、(弁護士の依頼者に対する報告義務との関係で)それらの書類の写しを依頼者へ交付することによって、照会によって得られた相手方の氏名・住所が依頼者に明らかになることは、当然あり得ることです。

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