離婚協議書の不貞行為制約に合意する必要はあるか?

私の不貞行為が原因で離婚。
元配偶者が作成した離婚協議書の慰謝料の部分に離婚時に支払う慰謝料とは別で、「不貞行為相手と金輪際恋愛関係にならないこと。恋愛関係が発覚した場合、慰謝料200万円を支払え」という内容が含まれていた場合、合意しないといけないですか?
また、拒否することができる場合、拒否理由はなんと言えば良いでしょうか?

もし、合意してしまったら協議書は有効になりすか?

合意する義務はありません。離婚協議書は、基本的に双方が納得した条件について合意するものですので、元配偶者が作成した案にその条項が入っていても、納得できなければ拒否・修正を求めることができます。特に、「離婚後も不貞相手と金輪際恋愛関係にならない。違反したら200万円」という部分については、離婚後の私生活・交際関係を将来にわたって制限する内容です。離婚成立後は夫婦関係自体が終了するため、元配偶者が将来の恋愛関係を当然に禁止できるわけではありません。このような広範な制約については、その範囲や期間、違約金額等によっては公序良俗との関係で効力が問題になる余地もあります。ただし、「どうせ無効だから」と考えて署名するのは避けた方がよいです。拒否理由としては、端的に、「離婚に伴う慰謝料については協議しますが、離婚成立後の私生活や交際関係まで制限する条項には同意できませんので、この条項については削除を求めます。」程度で十分だと思います。
詳細については、依頼している弁護士によく確認してみるとよいでしょう。

応じる義務はありません。また,離婚協議書の中で,今後も当該相手と恋愛関係にならないことを義務付ける条項は,婚姻関係がなくなった後も,人間関係について制限を設けるものであり,公序良俗違反として無効となる可能性が高いです。そのため,かかる協議書には応じず,当該条項が削除されるのであれば署名可能である旨伝え,条項の内容を協議していくこととなるかと思われます。

既に弁護士にご依頼のようですので,よく打ち合わせをされた上で話を進めると良いでしょう。

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