離婚したくない元の様になりたいです

先週に妻と子供が家を出て別居になった

一昨日に弁護士から着任通知があった

内容は妻が離婚したいとの事

弁護士からの通知には、別居や離婚事由について記載がありましたでしょうか。また、その事由について事実関係はどうでしょうか。
離婚事由の有無が重要になります。

ご質問に回答いたします。

一定期間離婚しないことはできますが、元のようになる(ご家族で一緒に生活する)ことができるかは、奥様次第ということになります。

離婚の種類は、大きく分けると、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)がありますが、
話し合いによる離婚である、協議離婚と調停離婚は、
ご自身が離婚を拒否すれば離婚は成立しません。
裁判離婚は、ご夫婦に離婚原因があれば離婚が認められてしまいますが、離婚原因がなければ、離婚は認められません。
離婚原因の典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居が挙げられます。
問題は、不貞行為や暴力がなくても、現在別居されているので、その別居が続くと、
離婚原因になってしまうことです。
別居期間は3年が目安になることが多いです。

そうしますと、別居後3年程度は離婚を拒否すれば離婚は認められない可能性がありますが、それ以降は、奥様が法的な手続きを取れば、ご自身が離婚を拒否しても、
離婚が認められてしまう可能性があることになります。

それを阻止するためには、同居を再開することが必要ですが、
同居を強制することはできませんので、
奥様に、同居を再開しようと思ってもらう必要があります。
同居を再開しようと思うかは、別居の理由や、別居に至った経緯等によりますので、
その点を相手弁護士を通じて確認するなどして、
改善することが必要な場合は、改善することが考えられます。
(改善したとしても、同居を再開するかは奥様次第ということにはなりますが。)

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。