既婚男性との不倫関係。離婚すると言いながら裏切られている。男性への慰謝料請求は可能か?

相談内容
相手の男性は既婚、10年程度の別居中。わたしは独身。そのことを知りながら、2年半お付き合いをしていました。
当初から配偶者とは別れると話していていました。離婚を進めると期限を決めて約束したのに、何の交渉もしないまま約束を2回破られました。3回目の約束期限までにアクションはしたようですが、当然のことながら交渉は難航。様子を見ながら進めないと難しいと言われました。男性は、離婚交渉は代理人をたてることも考えると言っていましたが、結局、代理人がいなくてもいけそうだという話に転じました。配偶者にはわたしの存在は伝えていないようです。
もちろん、わたしが、配偶者の立場ならば、離婚交渉には素直に応じるはずがありません。交渉条件を整えて、強い意志と行動をもって臨まないと、交渉が進むはずがないと思います。
仮にわたしが男性の立場で、配偶者への責任を持って離婚し、こちらへの責任をもって交際をつなげたいという意思があるならば、覚悟をもって行動します。この男性にはそれが、言葉だけで、行動としては実感されませんでした。
わたしは、度重なる失望に対し、慰謝料を請求したいと考えます。しかし、所詮、個人同士の同意の上での付き合いです。しかも、不倫です。立場が悪いのはこちらだということは、十分理解しております。むしろ配偶者から慰謝料を請求されるのは、わたしの方だと。それでも、請求をすることは、法律上可能なのでしょうか。どうか、教えてください。
この男性の気持ちは理解しますが、その行動に裏切られ、期待しては毎回なあなあにされ、とても傷つきました。これ以上、不倫のままでいることもありえませんし、男性のペースに合わせて待つことにも耐えられないので、お別れしたいと考えています。ただ、どうしても釈然としないのです。この男性はなんなのだろうと。
どうか相談にご回答いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

お伺いする限りの情報での判断となるため断言はできかねますが、男性に対して慰謝料の請求をすることは難しい印象です。
既婚者であることを隠され、さらに婚姻することを前提とする交際であったなど、慰謝料の請求が認められるケースは限定的です。

なお、男性が自ら金銭を支払うのであれば、当該金銭を受け取ることは可能です。

婚姻関係の破綻、離婚を前提として交際を開始したが、そうした相手の話が嘘で騙されていた、という状況であれば慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。

もっともご記載の事情からすると離婚に向けて相手の男性は動いているようであり、嘘をついて騙されて関係を持つに至ったと評価できるかについては難しい印象を受けます。