相続放棄検討中、父の口座預金を引き出せるか? 先日父親が亡くなりました。相続放棄を検討しているのですが、口座に残っている預金を引き出すことは可能でしょうか? 法定単純承認事由である相続財産の処分(民法921条1号)に該当すると評価されるおそれがありますので、相続放棄を検討中の相続人が出金することは避けた方が無難です(ただし、口座から出金処理を行っただけで当然に「処分」に該当するといえるかどうかは法的に議論の余地があり、個別具体的な事情によって判断されることになると思います)。