離婚後の3号分割について、元夫から謝罪を求められています
離婚後に3号分割の手続きをしたことについて、元夫から「約束を破ったのだから謝ってほしい」と言われています。婚姻期間は約13年です。私は謝罪する必要があるのか、また、離婚後に交わした誓約書にどの程度の法的効力があるのかを知りたいです。
【経緯】
離婚前、私は元夫に年金分割について話した際、
「年金分割をするということは、俺の生活に影響が出る。俺に死ねということか」
などと言われました。
当時、夫婦間にはモラハラがあり、私は元夫に離婚を受け入れてもらうためには、相手にとって有益な条件にする必要があると考え、年金分割をしないことを受け入れました。
その後、調停離婚しました。
離婚後、元夫から「年金分割をしない」という内容の誓約書への署名を求められました。誓約書の文言は元夫が作成し、私は自分の名前を書き、拇印を押しました。
一方、財産分与についても、離婚を成立させるため、相手に有利になる形で分けることを受け入れました。
財産分与では現金を単純に分けたわけではなく、太陽光発電設備について、元夫が6基、私が3基を取得する形になりました。
私が取得した太陽光発電設備3基については、私自身の資金で婚姻期間中に一括購入しています。
元夫が取得した6基のうち2基については、私が資金を出して、そのローンを完済しています。残りの設備については、元夫側にローンが残っています。
その後、私は3号分割制度について調べ、3号分割のみの請求であれば当事者双方の合意を必要としない制度であることを知り、自分の将来の生活を考え、年金分割を手続きしました。
現在、元夫は、
「年金分割をしないと言ったのに勝手に手続きをした」
「約束を破ったことが許せない」
「謝ってほしい」
と言っています。
また、元夫は、自分は離婚したくなかったのに離婚することになったため、「年金分割をしないことが、その埋め合わせ・慰謝料のようなものだった」という趣旨のことを言っています。
ただし、私は「年金分割をしないこと」が慰謝料等として合意されていたという認識はありません。
【相談したいこと】
1. このような経緯の場合、私は3号分割の手続きをしたことについて、元夫に謝罪する法的義務があるのでしょうか。
2. 離婚後に元夫が作成した「年金分割をしない」という誓約書に、私が署名・拇印をしている場合、その誓約書にはどの程度の法的拘束力があるのでしょうか。
3. 誓約書を作成した当時の夫婦関係や、元夫から「年金分割をするということは、俺に死ねということか」などと言われていた事情は、誓約書の効力や法的評価に影響する可能性があるのでしょうか。
4. 元夫が「年金分割をしないことが、離婚したくなかった自分への埋め合わせ・慰謝料だった」と主張した場合、その主張は法的に認められるのでしょうか。
5. 現時点で、元夫から謝罪を求められていることについて、どのように対応するのが適切でしょうか。
法的にいえば、3号分割は国に対する請求権(公法上の請求権)であり、要件を満たせば当然に認められるもので、夫婦間で「3号分割をしない」という合意をしても無効であると解するのが一般的です。そのため、元夫の主張は、少なくとも法的には認められず、謝罪の必要もないと思われます。ただ、モラハラ夫のようなので、ご本人が法律を振りかざして毅然とした態度を取ることは色々と揉める可能性がありますので、弁護士へ依頼して拒絶の書面を送るなどの対応を採った方が望ましいように思います。