不倫した夫が離婚届を渡してきた場合の対応方法

今年の1月に旦那が同じ職場の二回り下の女の子と不倫している事が発覚しました。旦那と不倫相手は不倫していると認めました。この時は不倫相手が恋人関係は解消するのは当然と言ったので一度目ですし信じて許しました。しかし旦那が不倫相手を引き留めたらしく関係は続いているようです。
旦那と3月辺りに話し合いしましたが、離婚したいような旨を伝えられ「もし不倫する前から別れたかったら?」とか不倫する前から別れたかったから不倫しても仕方なかったみたいな感じで言われ、離婚には応じませんでした。離婚する気はないと告げました。
今月旦那はどうやら離婚届を役所に取りに行ったみたいで、離婚届を渡してくる可能性が高くなりました。いずれは離婚しようとは思っているのですが、今はする気はないです。その場合私が離婚する意思が今ない場合離婚届を渡されても提出する義務はあるのでしょうか?ちなみに別居もしてません。日常での会話は旦那が帰ってくる時間が日付変わってからなのでほぼないですが、仕事中は特に問題なく話せてます。
不倫の証拠としては薄いとは思っていて、ラブホテルのレシートと恋人関係にあったという自白?になるのかな、LINEの文面のみで弁護士に相談するにも証拠が弱いと思ってまだ踏み出しきれていません。

旦那と不倫相手は去年の夏位からか秋位から今に至るので1年位の期間不倫続けている状態です。
3月の旦那との話し合いで旦那は「今一番はあの子(不倫相手)だから」「これからも付き合っていく」と言っていました。
旦那と不倫相手と私は同じ職場で働いているので職場の人たちは旦那と不倫相手の事は知っている状態になっています。

離婚届を渡されたとしても提出する義務は全くありません。
離婚は,①離婚するかしないかに争いがある場合と,②離婚することはいいけれども,離婚の条件に争いがある場合があります。
どちらの場合であっても,協議離婚(離婚届の提出を含む)をするしないは自由であり,一方が拒否するのであれば調停に進めるだけのことです。
ですから,相談者が提出する義務は全くありませんから,安心してください。
なお,不倫の証拠としては,双方が認めていたこと,ラブホテルのレシート,LINEの文面がありますので,お近くの弁護士に相談してもよいように思います。今後,どのように進めるとよいかなど,検討することもできると思います。もちろん,相談者のお考えが一番です。

離婚の意思は今は私にはないので離婚届を渡されても提出するつもりはありません。もし離婚届を書くだけ書いてって言われ書いたとしても勝手に出されないよう離婚届不受理届は出そうかなと考えています。
旦那の不倫はもう一年位続いてる感じになるのですが、もし慰謝料請求するとなった場合に不倫期間が1年となると金額も変わるものなのでしょうか?
不倫の証拠が双方が認めていたこと、ラブホテルのレシート、LINEの文面の3点のみで弱いかなと思うのですが、慰謝料は結構少ない感じになりそうですか…?ラブホテルのレシートも不倫相手と行ったという確証がないから強くないのかなと思ってしまっております。

不倫の期間,一度交際を終わらせると約束した上で実際には交際を継続していたことなどは,慰謝料額に影響します。
ただ,この不貞行為により離婚に至ったか否かも慰謝料額に影響します。
慰謝料額など,具体的な内容について確認したいのであれば,お近くの弁護士の方に相談することをお勧めします。