非営利イベントでの画像利用、著作権侵害に当たるか?
P社より2年前に利用した画像不正利用の通達が来ました。無料ダウンロードにおける個人利用のイラストだったのですが、当団体のイベントコーナーで大学生の無料キッズコーナー(絵本読み聞かせ)に使うもので、当ホームページのWebサイトに掲載していました(現在は削除済)
P社には断りをいれていなかったため著作権侵害にあたる可能性はあるかもしれないと判断していますが、
著作権法38条にある「非営利、無料、無報酬」に該当するのではないかと考えています。
①キッズコーナーは費用を取らずに無料であったこと
②非営利団体であり公益利用であったこと
③対象のスタッフは無償ボランティアであったこと
(全体イベント内にカフェやキッチンカーなどが入っていましたが別団体の活動です)
P社からは、利用に違反しているため、10日程度の期日までに解決するため、エンタープライズ版の年間契約(約15万)を支払うように促しされています。
確認したい点として、
1.上記条件でもライセンス支払いの義務はあるのか?
2.支払いが発生する場合、画像1枚の利用に限定して費用を削減できる可能性はあるか。
企業としての活動と取られると難しいかと思いますが、非営利での無報酬のイベントで支払いを課される点は納得がいかない点あります。
上記質問について、ご確認どうぞよろしくお願いいたします。
対象となるイラストをイベントでどのように利用したかにもよりますが、少なくとも、御社が当該イラストをHPに掲載した行為について、著作権法38条が適用されると判断することは難しいと考えます。同条が適用対象として想定している「上演、演奏、上映、口述等による公表」には当たらないためです。
ご質問の件については、P社が問題としている具体的な行為、その行為を御社が実際に行ったか否か、P社の利用規約の内容、違約金の定め等については、改めて精査する必要があります。
ただ一般に、フリー素材については、利用規約において商用利用を禁止しているものも少なくないため、少なくとも御社がHPに当該イラストを掲載した行為については、P社の利用規約に抵触する可能性はあるものと考えます。
ご回答ありがとうございます。
抵触する可能性があるのは認識をしているのですが、
当日のイベントが非営利、参加料無料、スタッフ無報酬(大学生ボランティア)でかつ小さなお子様向けの絵本の朗読(よみきかせ)やパズルあそびなどだったのですが、やはりトラブルを回避できる余地はなさそうでしょうか。
著作権法38条については、理解に注意が必要です。同条は、非営利・無料・無報酬であれば著作物を自由に利用できるという規定ではありません。
同条1項が対象とするのは、公の「上演・演奏・上映・口述」です。本件で問題となっているイラストのウェブサイトへの掲載は、画像を複製してインターネット上で公衆送信する行為であり、これらには該当しません。したがって、イベントが非営利で、参加料が無料、スタッフが無報酬であっても、ウェブ掲載が38条によって適法になるわけではありません。「公益目的」であることも、独立した著作権の例外にはなりません。
P社の年間契約は、過去の利用を解決するための条件であり、拒否した場合には、規約所定の割増料金や損害賠償を請求される可能性もあります。画像1点や非営利利用を理由に容易に減額されるとは限りませんので、通知書と当時の利用規約を持参し、回答期限内に著作権に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。