マッチングアプリで知り合った男性が既婚者だった場合の法的対処は?

3年前にマッチングアプリで知り合った男性と、肉体関係を2回持ちました。

当初、彼からは「結婚はしていない」「今は彼女を作るつもりはないので、セフレのような関係になりたい」と言われ、その後約3年間連絡を取り続けていました。

その間、彼からは何度も「会いたい」と言われていましたが、実際にはなかなか会うことができませんでした。そのため、私が「このまま会えないのであれば関係を終わりにしたい」と伝えると、彼は「終わりにしたくない」と引き止め、そのようなやり取りを何度も繰り返してきました。私自身も彼に好意を抱いていたため、会えない状況が続いても連絡を取り続けてしまいました。

また、会えない理由に違和感を覚え、「結婚しているのではないか」と何度もLINEで確認しましたが、その都度「結婚はしていない」と否定されていました。

さらに、やり取りを続ける中で、彼からは「他の人には会ってほしくない」と言われたり、私が「もしお互いに他のセフレを作ったら、この関係は終わりにしようね」と伝えた際には、「〇〇ちゃんもね」と返答されるなど、お互い以外の異性とは関係を持たないことを前提とするような発言もありました。

しかし先日、偶然写真館のホームページを見ていたところ、彼が奥様と撮影したマタニティフォトが掲載されており、彼が既婚者であることを知りました。

彼とは交際関係ではありませんでしたが、このような場合でも、貞操権の侵害を理由として損害賠償請求をすることは可能でしょうか。

初めまして。
ご相談内容を拝見しました。

貞操権の侵害を理由とする損害賠償請求については、結婚することを前提とするような関係であったと言えるかどうかが重要なポイントとなります。
上記のような関係とは言えない場合でも、損害賠償請求を認めたケースはありますが、認められる金額が低くなったり、状況によっては請求が認められなかったケースもあります。

お伺いする限りの情報で見通しを立てることは難しいところがありますので、お手持ちの証拠を持参のうえ、一度、弁護士の法律相談を利用することをお勧めいたします。

ご返信ありがとうございます。もし相手の奥さんから逆に慰謝料請求されたら、私は負けてしまいますか。

メッセージありがとうございます。
既婚者であることを知らなかったのであれば、慰謝料の支払義務を負うものでありません。
請求が来た場合に備え、相手方とのやり取りは残しておいた方が良いでしょう。
なお、既婚者であろうと認識した後に関係を持った場合には慰謝料の支払義務を負う可能性がありますのでご注意ください。

若井様お忙しい中、何度もありがとうございます。教えていただいたことを参考にさせていただき、もう少し時間を置いて冷静に考えてみようと思います。