贈与金 返済義務 借金トラブル
個人間で借金をしていた際、かつて体の関係のあった知人に助けて欲しいと言い、そちらを肩代わりしていただきました。
借りたつもりはなく、送金していただいた際に返してねとも言われていません。貸してくださいとも言っていません。
先日返済して欲しいとの連絡が来ました。
借りていないので困りますと伝えましたが、トークなどを見返してもどのような行き違いがあったのか不明です。
個人的な知識では、頂いたのもであるとしか結論付きません。
こちら返済義務があるのか、また金額や渡されてから経過した年月によってそれが変わるのか、どなたか返答いただけると助かります。
またこのトラブルが弁護士を交えたものに発展した際、費用はかなりかかってしまうのでしょうか。そちらも払える自信がなく、全てが不安です。
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
「肩代わり」が贈与なのか、貸し付けなのかはお伺いする限りの情報では判断が難しいところです。
少なくとも返還を求められているのであれば、まずは「貸したこと」を裏付ける証拠を出してもらうようにしましょう。
なお、受け取った金額や経過した年月のみで結論が変わることは無いかと思いますが、相手との関係性を踏まえ、金額が多額であり贈与するものとは考えられないという主張はあり得ますし、逆に、かなり時間が経過しているとなると、返還を受けることについてのこだわりがなく、贈与と評価できるという主張もあり得ます。
贈与であるのか、貸し付けであるのかというトラブルで散見されるのが、相手方が圧力をかけて回収をしようとしてくるという事態です。
特に、男女間では上記のような事態に発展する可能性があります。
もし、ご自身での対応が難しいようであれば、弁護士を代理人に立てられた方が良いでしょう。
費用については、法律相談を受け、見積もりを出してもらうと良いかと思います。