同棲解消後の家賃請求について
同棲解消後の家賃請求について。
相手側のモラハラ、DVによる精神的苦痛のため関係解消および同棲解消を考えています。
契約者は相手側で私本人は同居人(婚約者)です。
婚約者といっても形式上だけで、両家挨拶や結婚式予約、婚約指輪の受理などはまだ一切行っていません。
一刻も早く同棲解消し出ていきたいのですが、相手側から自分はすぐにと引っ越せない事情があるため、勝手に退去しても構わないが、しばらく退去後も今まで通り家賃を支払うよう言われています。
なお、同棲前にこう言った取り決めはしていません。(同棲解消後も支払い続けること)
私は支払うべきなのでしょうか。
ご質問に回答いたします。
法的な意味で支払義務はないと考えられます。
ご記載のように、双方の合意もないようですし、実際に住んでもいないのであれば、
ご自身の支払義務が生じる根拠がないからです。
もっとも、法的な意味を離れて、今後のお二人の関係をスムーズに解消するという観点から、どのように対応するかは、別の問題として検討の必要があるかとは思いますが。
なお、退去する際に残した荷物は、その後に回収できないリスクがありますから、
そのことを想定して、必要な荷物は全て持って退去した方がいいですね。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
可能でしたら、以下の点も確認させていただきたいです。
家賃支払いではなく慰謝料として請求される場合は支払いに応じる必要はありますか?
追加のご質問に回答いたします。
ご記載の内容から判断する限り、慰謝料支払義務もない可能性が高いと考えます。
慰謝料は、ご自身の違法行為があることが前提になりますが、
ご記載の内容では違法行為はなさそうだからです。
ただ、検討する必要があるのは婚約破棄の点でしょうか。
婚約が形式的なもの(第三者から客観的に認識できないもの)であれば、法的に保護されるものではなく、婚約破棄による慰謝料支払義務は生じません。
また、仮に婚約が成立しており、婚約破棄となった場合でも、その理由が相手のモラハラ・DVによるものであれば、不当な婚約破棄とはいえず、慰謝料支払義務が生じない可能性があります。
以上のとおりですので、少なくとも、現時点ではどのような理由だとしても、慰謝料支払義務はないものとしてお過ごしいただくといいと思います。
今後、相手から慰謝料を請求された場合は、速やかに、お近くの弁護士に直接ご相談されることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。