進学費用の負担範囲と調停の見通しについて
現在、息子夫婦の離婚の条件についての話し合いが進んでおりますが、将来の進学費用について疑問がありご意見をを伺いたいです。
息子夫婦には3歳の子どもがおります。
将来の高校、大学進学費用について、妻側から「一定割合を負担すべき」と言われております。
こちらとしては、仮に進学費用を分担するとしても「入学時の初期費用(入学金など)の負担」だけに限定したいと考えていますが、元妻側がそれを拒否して調停や裁判になった場合の見通しが知りたいです。
【お伺いしたい点】
1. 裁判所の基準において、子どもの進学時の学費や費用について、一律で「一定割合負担しなければならない」といった法的な義務は存在しますか?
2. こちらが「支払うのは入学時の初期費用(入学金等)だけにしたい」と申し出て、元妻側がそれを拒否し調停・裁判に持ち込んだ場合、裁判所は「4年間の学費や授業料全体の分担(一定割合の支払い)」を命じるのが一般的なのでしょうか?
ご質問にまとめて回答いたします。
お子さま(お孫さん)が3歳ということですので、
現時点で裁判所が判断する際に、高校や大学の学費の負担について、具体的に判断した入り、話をしたりすることはないと思われます。
それは、お子さまがまだ小さく、将来の教育環境など不確定要素が多いからです。
もっとも、お子さまが高校や大学に入学するような年齢になった場合は、
算定表上の養育費で考慮されていない学費等は、双方が応分に負担すべきとされていますので、
少なくとも、相手が適宜適切な手続を経た場合は、
入学金等だけ負担すればいいということにはならないと予想されます。
なお、養育費の算定表では、15歳以上の場合、公立高校の学費分はすでに考慮されているため、それを上回る金額や、そもそも算定表では考慮されていない費目が問題になることになります。
最後になりますが、最終的に、双方の折り合いがつかない場合は、
通常は、「協議して決める」という趣旨の表現の条項を加えて解決することが多いです。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。