店舗敷地内の転落事故|慰謝料34,400円は妥当?土地工作物責任について

店舗敷地内での工作物の経年劣化を放置したことによる転落事故です。

店舗側は責任を認めています。

治療費等の実費は全額支払われます。

慰謝料(見舞金)として34,400円を提示されました。

保険会社は通院4回×8,600円(4,300円×2)という基準で算定したとのことです。

一方、この額を提示される前に行った法律相談では、通院回数ではなく、治療期間を基準に考える場合もあると伺いました。

この提示額は一般的・妥当な水準でしょうか。
民法717条の土地工作物責任には問えないでしょうか。

後遺症が無ければ通院慰謝料となります
後は治療費などでしょう。治療期間で考えることはありますし、治療機関が飛び飛びの場合は治療回収の3倍程度を基準にすることもあります。
もっとも、現実的に訴訟までする事案でもないですし、交渉案てしてご記載の金額も別に違法とまでは言えないでしょう。