元交際相手の暴言について

当時付き合っていた交際相手からかなりの暴言を受けていました。うざい、きもい、死ね、殺す、死んだ方がいい、など様々な内容です。
当時は交際していたため法律相談等はしなかったですが、このような暴言は何か罪になるのでしょうか。

精神的に参ってはいましたが病院等には行かず精神病と診断された事実等はありません。
またこちらも言い返して似たような暴言を相手方になげかけてしまったこともあります。

第三者に認識され得る状態での軽蔑の表示であれば侮辱罪、
発言の状況から生命・身体への害悪の告知と評価されれば脅迫罪が成立し得ます。
もっとも、他の事情がなく軽微であれば、通常刑事民事共に問題になりません。