未成年の盗撮動画をSNSで拡散した場合の法的リスクは?
未成年と思われる児童の銭湯の盗撮動画を第三者よりもらい、それを販売しようとTwitterにその一部をスクリーンショットしたのを載せました。実際には販売していませんが、どうなるでしょうか。
児童ポルノだとすると
児童ポルノ公然陳列罪や
児童ポルノ提供目的所持・陳列目的所持で検挙される恐れがあります
見た目は児童です。陰部は隠しましたが胸部は何もしませんでした。
どうしたらいいでしょうか
下記の定義に照らして児童ポルノの恐れがあるとき
公然陳列罪は最高5年の重い罪になるので、
また、どこの警察が捜査しているのかわからないので、
弁護士に相談した上で、自首・逮捕回避を検討して下さい
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの