刑事裁判の日記は証拠としてどの程度役立つのか?
刑事裁判の公判までの期間、その日に感じた気持ちやストレス、行ったことなどを、毎日日記として記録しておこうと考えています。裁判において証拠として利用できる可能性があればと思っていますが、裁判のためだけに記録するわけではありません。
このような日記は、証拠としてどの程度の価値や効果があるのでしょうか。
窃盗で公判待ち。病院受診して窃盗症ではなく適応障害の指摘あり。
立証趣旨を「被告人が日日反省していること」にすれば、採用される可能性があります。弁護人とよく相談してください。
刑事裁判で公判期日が指定され,公判期日を待っている状態なのだと思います。
そのような場合,弁護人が選任されていると思います。
弁護人の方が,この事件の犯人として,今後,二度と同じような犯罪をすることがないようにするために,どのようなことを日記に書くとよいかアドバイスしてくれると思います。そして,書いた内容は,被告人質問などで活用されることになると思います。
裁判のためだけに記録するわけではないかもしれませんが,「裁判において証拠として利用できる可能性があれば」と考えているのであれば,本件について証拠も見て内容を把握している,弁護人の方と相談して書く内容を打ち合わせて進めるのが,裁判の観点では一番効果的だと思います。
適応障害で窃盗罪ということであれば,責任能力に影響する話ではなく情状に関しての話になると思いますので,弁護人の方と相談してみましょう。