親戚夫婦に騙された開業資金出資、時効の可能性は?

2019年の5月頃、北海道の親戚夫婦に開業資金として現金1,500万円を出資しましたが、今年に入って親戚夫婦が言っていた開業の話は全てデタラメで騙された事を知りました。出資の見返りに配当金を毎月頂く約束もただの一度も履行されていません。調べてみたら親戚夫婦の会社など存在せず実態がない事も分かっています。私の他にも出資した親戚が数名おり、私の出資を合わせると総額2,500万円ほどの被害です。刑事告訴を考えていたのですが、お金を渡してから既に7年3ヶ月の月日が過ぎている事から時効であると諦めるしかないのでしょうか?
弁護士先生のご意見をお聞かせ下さいませ。
尚、公訴時効のカウントがストップする事が例外的にあると知りました。
『国内で逃げ隠れて起訴状が届かない場合』も時効のカウントが停止するとあります。
この、国内で逃げ隠れて起訴状が届かない場合とはどう言う意味なのか、分かりやすくご教授下さいませ。

まず、公訴時効の中断についてですが、
通常、検察官が「既に」起訴した後、裁判所が起訴状を送達しようとしている段階で、被告人が捜査・裁判を免れる目的で逃げ隠れし、そのため起訴状を有効に送達できない場合をいいます。捜査段階で所在不明というだけでは、通常、この規定によって時効が停止するわけではありません。
その意味では、刑事事件化するという部分ではややハードルが高いように見受けられます。

他方で、相手方の住所等が特定できているのであれば、民事事件として、損害賠償請求や貸金返還請求等により、裁判所を通じて返金を求める方法も考えられますが、結局は相手方に資力があるか否かにより結論が分かれます。

お忙しい中でのご返信ありがとう御座いました。
そうであれば、もう既に時効が成立してしまっていて刑事告訴で有罪にするには不可能であると判断しても宜しいでしょうか?