アプリの課金の一部を運営収益とする仕組みは資金決済法に該当しますか?

以下のようなスマホアプリを企画しています。

スマホの見過ぎ防止アプリ
・SNSの利用時間の上限を設定し、超過すると追加時間ごとに課金される。
・課金額から決済手数料を引いた残りのうち、10%を運営収益とし、残りをユーザーが選んだ寄付団体へ送金する。

ユーザーの入金を一時的に預かり、手数料を引いた上で第三者(寄付団体)へ送金するこの仕組みは、資金決済法上の資金移動や納金代行に該当する可能性はありますか?また、街灯を避けて適法に運用する方法(決済代行会社など)があれば教えていただきたいです。

資金決済法のご相談をいただくことが多い弁護士です。

ご質問いただいた件ですが、一般論として、隔地者間において、当事者間で直接現金をやり取りすることなく、資金を移動させる仕組みになりますので、為替取引(資金移動業)に該当する可能性はあります。

もっとも、為替取引に該当し得る場合であっても、いわゆる収納代行として、資金移動業の規制の対象外となる余地があります。

この点については、単に「利用者から資金を受け取り、寄付団体に送金する」という資金の流れだけで判断することはできず、アプリの仕組みが利用者と寄付団体をつなぐプラットフォームとしてどのように位置付けられるのか、利用者からの支払がどのような性質のものなのか、寄付の意思決定や寄付のタイミングがどのように設定されているのかなど、具体的なサービスの座組を踏まえて検討する必要があります。

そのため、現在検討されているアプリについて、資金移動業に該当する可能性があるか、また、該当する場合にどのようなサービス設計にすれば資金移動業に該当しない形(収納代行など)で運用できるかについては、具体的なサービスの仕組みを確認した上で、個別に弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。