婚姻費用減額について。
2年前に婚姻費用を調停で取り決めましたが、その後、パートから就職して収入が増えました。社会保険も外れてます。この度、相手方より減額調停を申し立てられ、相手の希望額が記載ありました。
相手の収入は分かりませんが、収入証明を出すと、希望額より減りそうです。
1、収入が増えたことはこちらから伝えなければいけなかったのでしょうか?
2、希望額で合意した場合も収入証明で算定表通りに決まりますでしょうか?
減額調停申立理由は、相手方の転職による収入減です。
1、収入が増えたことはこちらから伝えなければいけなかったのでしょうか?
→2年前の調停での合意内容次第にはなりますが、「定期的に収入資料を開示しあう」といった条項がなければ、ご質問者様から相手方に収入が増えたことを伝える義務はございません。
2、希望額で合意した場合も収入証明で算定表通りに決まりますでしょうか?
→算定表は一つの目安に過ぎませんので、合意した希望額が算定表で算出された金額と異なっていたとしても、合意した希望額が婚姻費用の金額となります。
外山先生、ありがとうございます。
調停委員に相手の希望額で合意します。と言えば、こちらの収入等の開示はしなくてもいいのでしょうか?
ご記載の通り、年収資料を提出せずに合意ができれば、お互いの年収額を伝える必要はなくなりますので、資料の開示を求められることないといえます。