離婚公正証書に記載する内容について

7月から離婚に向けて別居中です。お互い協議離婚に同意の上、離婚公正証書に記載する内容について話し合っている最中です。自分は現在無職で2歳の子供がおります。

証書に記載する内容は、
①親権(単独で自分)
②養育費6万、20歳もしくは大学等に進学した場合は卒業まで、病気事故・高校大学等の入進学・その他事由による特別費用の負担については別途協議する、養育費は当初予測出来なかった事情の変更により双方協議の上増減出来る
③面会交流
④年金分割
⑤通知義務(二人とも、住所・連絡先・勤務先)
⑥清算条項(財産分与・慰謝料無し)
⑦強制執行快諾文言
です。

この内容でお互い了承し公正役場に作成依頼をしようとした所で、相手から養育費の項目に、
「毎年6月にこちらの所得証明書を提示する。裁判所の開示する養育費算定表をもとに養育費を見直し、算定表から外れる場合は協議の上金額を決める」
という文言を追加するよう言われたのですが、このような文言を追加する事は妥当なのでしょうか?

相手は少しでも養育費を下げたい、私が収入が増えた事を黙っているのではないかと疑い、このような文言を追加したいと思っているようです。

「養育費は当初予測出来なかった事情の変更により双方協議の上増減出来る」と「通知義務に勤務先」が含まれているので、私に収入が入った事は相手に通知が行く事になり、上記のような文言が無くても養育費の見直しは適宜出来るかと思うのですが違うのでしょうか?

また仮に、上記のような文言を記載した場合、養育費算定表が絶対的な基準になり、収入の増減がはっきり分かるかと思いますが、「養育費は当初予測出来なかった事情の変更により双方協議の上増減出来る」だと、お互いの収入の増減が具体的に記載されている訳では無いので、矛盾した内容になってしまわないでしょうか?

養育費は毎年毎年見直しするものなのでしょうか?そもそも、そんなに簡単に金額を変えられるものなのでしょうか?

乱文で大変申し訳ありません。ご助言の程よろしくお願いいたします。

「毎年6月にこちらの所得証明書を提示する。裁判所の開示する養育費算定表をもとに養育費を見直し、算定表から外れる場合は協議の上金額を決める」との点ですが、通常は事情の変更があった場合に変更しますので妥当とまでは言えないかと思います。「養育費は当初予測出来なかった事情の変更により双方協議の上増減出来る」と「通知義務に勤務先」が含まれているので、私に収入が入った事は相手に通知が行く事になり、上記のような文言が無くても養育費の見直しは適宜出来るかと思うのですが違うのでしょうか?との点はそのとおりかと思います。養育費は事情の変更があった場合に変更するので毎年見直すことはあまりないです。ご参考にしてください。