配偶者が他界した場合の遺産相続

お互い再婚者同士、配偶者には2人(長女は既婚子供1人・長男はバツ一、現在女性と同棲中)の子供がいます。
現在、配偶者の持家に2人で居住しています
配偶者は常々、この家はゆくゆくは長男に継承させると私には勿論の事長男にもその旨を口頭にて伝えています。
仮に何も手続き(配偶者から長男へ名義変更や遺言書作成)をせず、配偶者が亡くなった場合は配偶者名義の資産1/2は妻(私)という認識で合っていますでしょうか

仮に何も手続き(配偶者から長男へ名義変更や遺言書作成)をせず、配偶者が亡くなった場合は配偶者名義の資産1/2は妻(私)という認識で合っていますでしょうか。
→ご相談内容を拝見する限りでは、その認識で合ってはいます。
なお、逆に1/2しか権利がないため、自宅を完全に所有する場合は、他の相続人に対して自宅の評価額の1/2の代償金の支払いが必要になります。