プライベートな情報の流布

大学3年になる息子のことで相談です。約2か月ほど前から、同じ部活の後輩の女性の性に関するプライベートな画像があるとの情報を第三者の同級生からラインを通じて得ました。画像は存在していません。その情報を、また別の同級生にラインを通じて送信(流布)しました。その内容が大学に発覚し、現在まで懲罰員会にかけられています。その女性は、大学を自主退学申請中だそうです。懲罰委員会に反省文を提出し、処分を待っている状態です。情報提供を受けた同級生は先日、停学3週間の処分が出ています。息子は、退学性処分の対象となる案件なのか案じております。退学処分の決定となった場合は、裁判として争うべきか苦慮しております。そうなった場合は、弁護士の紹介も希望します。

退学処分となった場合は、その処分は妥当でしょうか、行き過ぎた処分でしょうか
教えて頂きたく思います

大学の学生に対する懲戒処分は広い裁量が認められます。
しかし、無制限ではなく、退学処分を選択することが相当かどうかや、個別事情との均衡・処分の相当性などを、諸般の事情から裁量権を逸脱していないか判断することになります。
ここでは、具体的な内容を聴取できないため、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

返答ありがとうございました。最悪の場合を想定し、動いていこうと思います。