離婚調停について知りたい。
夫と別居し、婚姻費用分担請求と離婚調停をしようと思っています。離婚調停は、夫が合意しなければ調停は不成立になると聞きました。例えば、別居期間が長く、調停委員が夫婦関係は破綻していると認定しても、夫が絶対に離婚に合意しない場合は不成立になり、そのまま離婚訴訟へ移行するという流れになりますでしょうか?調停で終わらせるためにはどうしたらいいのでしょうか?
調停はあくまで話し合いの場であり、調停委員が夫婦関係の破綻を認定したり、当事者に離婚するよう押しつけたりすることはありません。つまり、「夫が絶対に離婚に合意しない場合は不成立になり」、離婚訴訟を提起して離婚を命じる判決を得て確定しなければ離婚はできません。
調停段階での離婚成立を希望するなら、夫が離婚に前向きになるような条件提示をする等、模索するほかありません(極端な話をいえば、夫から「この条件なら離婚してもよい」として提示された条件を全部丸呑みする、という方法しかないかもしれません)。ただ、離婚訴訟をしたくないという考えを見透かされてしまうと、逆に足下を見られてしまいますので、注意する必要があります。
夫が離婚に抵抗する可能性が高いのであれば、むしろ淡々と調停不成立にして離婚訴訟で離婚原因を主張し、判決へ持っていく方が近道であることも少なくありません。見通し等を含め、弁護士へ相談・依頼した方がよいと思います。
別居が長期間に及び,婚姻関係が破綻していると認められるものであれば,調停で話が折り合わなくとも最終的には裁判での離婚が認められる可能性があるかと思われますので,調停を起こす価値はあるように思われます。
もっとも,調停については,お互いの合意がない限りは調停が成立するということはないため,相手が合意するメリットをだしてでも調停で終わらせるよう努めるのか,裁判離婚を見据えて調停での離婚に固執しないかいずれかの対応は必要となるかと思われます。
お一人で対応するのは難しい側面もありますので弁護士を立てることを検討されると良いかと思われます。