離婚調停について知りたい。

夫と別居し、婚姻費用分担請求と離婚調停をしようと思っています。離婚調停は、夫が合意しなければ調停は不成立になると聞きました。例えば、別居期間が長く、調停委員が夫婦関係は破綻していると認定しても、夫が絶対に離婚に合意しない場合は不成立になり、そのまま離婚訴訟へ移行するという流れになりますでしょうか?調停で終わらせるためにはどうしたらいいのでしょうか?

調停はあくまで話し合いの場であり、調停委員が夫婦関係の破綻を認定したり、当事者に離婚するよう押しつけたりすることはありません。つまり、「夫が絶対に離婚に合意しない場合は不成立になり」、離婚訴訟を提起して離婚を命じる判決を得て確定しなければ離婚はできません。
調停段階での離婚成立を希望するなら、夫が離婚に前向きになるような条件提示をする等、模索するほかありません(極端な話をいえば、夫から「この条件なら離婚してもよい」として提示された条件を全部丸呑みする、という方法しかないかもしれません)。ただ、離婚訴訟をしたくないという考えを見透かされてしまうと、逆に足下を見られてしまいますので、注意する必要があります。
夫が離婚に抵抗する可能性が高いのであれば、むしろ淡々と調停不成立にして離婚訴訟で離婚原因を主張し、判決へ持っていく方が近道であることも少なくありません。見通し等を含め、弁護士へ相談・依頼した方がよいと思います。