相続した保証債務について、元金一括払いによる利息免除の交渉は可能でしょうか

相続した保証債務について、利息等の減額・免除交渉が可能か相談です。

親族が住宅金融公庫から借入れをした後に自己破産し、保証人が負っていた保証債務が、複数回の相続を経て現在の相続人に承継されていると考えられます。

現在確認できている債務額は、概算で次のとおりです。

・元金:約1,000万円
・利息、遅延損害金等:約1,000万円
・合計:約2,000万円

担保や抵当権は設定されていません。

長期間にわたり毎月2万円を支払い続けていますが、現在までの入金が元金、利息、遅延損害金のどれに充当されているのかは確認できていません。

現在の相続人に約2,000万円全額を返済する能力はありませんが、親族の協力により、元金相当額であれば一括で用意できる可能性があります。

このような場合、元金相当額を一括で支払うことを条件として、利息・遅延損害金等を免除してもらい、その支払いをもって全債務を終了させる和解を交渉することは、実務上あり得るのでしょうか。

また、交渉前に債権者から、元金、通常利息、遅延損害金、これまでの入金と充当内訳が分かる債権計算書を取り寄せ、弁護士に内容を確認してもらう進め方でよいでしょうか。

月額2万円の支払いは、合意がない限り(費用、)遅延損害金、利息、元金の順番に充当されるとされるのが法律の規定です(民法489条)。

交渉の結果元金だけ弁済することで示談することは、弁護士が関わる債務整理ではしばしばあることです。公的機関は減額に応じることには消極的なことが多いものの、お近くの弁護士にご依頼しチャレンジなさる意義は十分にあると思います。