詐欺に利用された口座の責任と和解金の相談について
私の旦那が昨年の8月頃転売の副業の募集を見て金銭に困っており、登録をしたようです。その後バイト代の支払い先として口座開設を指示され、開設後手続きで必要と言うことで通帳などを相手先に送付したそうです。
その後連絡が途絶え、サイトにもアクセス出来なくなったそうです。
口座自体はもう止まっているようですが、
その口座が振り込み詐欺の送金先に使用されたようで、先日から被害に遭われた方の弁護士さんより、通知のお手紙がありました。
被害総額100万円を被害者に支払えば刑事事件にはしないとのことです。
通帳など送付している時点でこちらに非があるのは理解していますが、これは支払うべきなのでしょうか?
こちらの特殊詐欺の被害を受けた立場でもあると思うのですが、この場合どういった対処が必要でしょうか?100万を支払わず穏便に和解することは可能でしょうか?弁護士さんに入ってもらうことで支払額が下がることはありますか?
>通帳など送付している時点でこちらに非があるのは理解していますが、これは支払うべきなのでしょうか?
こちらの特殊詐欺の被害を受けた立場でもあると思うのですが、この場合どういった対処が必要でしょうか?
→依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談に行った方がいいとは思います。
そもそも、特殊詐欺関係なく旦那さんの行為は法に触れる可能性もあります。
>100万を支払わず穏便に和解することは可能でしょうか?
→一般的には難しいです。相談者さんも100万円の被害を受けたとして、1円も払わないで和解したいと言われたら、
できるだけ重い刑罰を与えて欲しい、と思われるのではないでしょうか。
>弁護士さんに入ってもらうことで支払額が下がることはありますか?
そこはあり得ます、ただ、弁護士費用かけるならその分賠償に回すことも考えられるので、
兼ね合いは考えてみましょう。