患者と主治医の関係性での性的な関わりからのトラブル
私が患者の立場で、主治医からの性的な関わりからトラブルが発生し悩んでいます。
2026.3.26 子宮筋腫診断
2026.4.19 術前説明(主治医より術前後のサポートとしてメールアドレス渡される)
2026.4.30 子宮全摘術 実施
2026.5.5 退院 (2週間後、4週間後の術後経過の診察必須。1ヶ月は禁酒、性生活は3ヶ月禁止等の説明ある)
2026.5.16 術後2週間後の受診に行けず、主治医のメールアドレスに相談。自宅近くの病院紹介される。(主治医がそこに非常勤でいるため)
その際に主治医の個人LINEでやりとりするよう言われる。
2026.5.19 術後の性生活についての経過を聞いてくる。この日以降、性生活が「エッチ」という表現に変わりハートの絵文字も入って性的な表現へ。ここから、プライベートなやりとりに。
私は術後間もなく主治医への依存度は高かったため性的な描写にはそれに合わせた描写をChatGPTやgeminiに相談し、そこでの描写を参考にし、医師からの過激な性的な描写に対応。
2026.6.6 主治医より当直中にLINE。診てあげるよ、とのこと。当直室に案内されお酒を提供され不同意性交がある。
しかしこの時は、主治医に見捨てられたくない心理から後で、先生と会って直接このような関係が嫌だと伝えようと思い事件化せず。
その後、主治医へこのような関係が嫌であることを伝えるため、主治医の喜ぶ性的な描写に合わせ会う口実をつくろうとするも、会えず、直接LINEで伝える。
そこで逆上され話し合いができなくなる。
2026.7.18 警察署に相談。
2026.7.24 主治医当直先の病院の患者窓口に相談。医師に聞いてみるがそんなことないと言われればそれまでとの回答。
2026.8.3 事件化は難しいと。
※上記証拠あり
今後について
医師と患者の間には圧倒的な立場による優位性があり、術後間もない患者の心理につけ込んだ医師の行為は、不適切。術後間もない時期に精神的な苦痛まで受けたと認識し以下希望します。
・このケースの場合示談が可能でどんな法的取り決めが可能か
・この出来事によって関わった病院への相談や報告はなぜ名誉毀損になるのか。
上記ご教示いただけますと助かります。
>・このケースの場合示談が可能でどんな法的取り決めが可能か
「示談」「取り決め」が可能か否かは相手の態度によります。
「取り決め」るべき内容は、慰謝料の額、支払い方法、接触禁止条項、口外禁止条項、被害届けを出さない約束、事実の確認、謝罪文言、などになると思います。
おそらく、警察が事件化できないと述べた理由の一つに、相手が、性的関係を否定したか、合意の上だったと虚偽の供述をしたかがあると思われます。
そうすると、相手は、示談書を交わし取り決めを行う意思はないと考えたほうが良いでしょう。
もし相手が示談書を交わす意思があるのでしたら、上記の内容を入れれるだけ示談書に入れてください。
>・この出来事によって関わった病院への相談や報告はなぜ名誉毀損になるのか。
ただちに名誉棄損には当たりませんが、何人もの人に話すと名誉棄損になりえます。
また、業務妨害や不法行為に当たる可能性もあります。
名誉棄損(民事、刑事とも)は「公然」(不特定又は多数)と「事実」(相手の社会的外務的名誉を棄損する内容の事実、侮辱とは異なる)を摘示することで成立します。
この事実は、原則的に、「真実」でも該当してしまいます。
ですので、相談者さんが、病院担当者1人に話すだけでは公然性を欠きますので、名誉棄損には当たりません。ただし、さらに多くの人に相談してしまうと、たとえそれが真実であっても名誉棄損に当たる可能性が生じることになります。
また、相談者さんが病院に相談することにより、相手に仕事上の不利益を与えたり、精神的苦痛を与えると、業務妨害や不法行為(慰謝料の対象)になりますが、その内容が真実であれば、正当行為として許されます。
ただし、真実かどうかは、相談者さんが立証しなければならず、ラインの内容等だけでは、相談者さんの合意を全うすることができない状況(不同意性)だったかの立証が難しい状況のように思われます。
もちろん、医師としては恥ずべき行為ですし、許されないと思いますが、かえって相談者さんが攻撃対象にならないよう、十分ご注意ください。
以上、ご参考まで。
ご教示いただきましてありがとうございます。事件化できないことについては刑事さんより、不同意性交か行われた前後のLINEのやりとりが、ChatGPT等を利用したとはいえ、男女のやりとりになっていたから事件にはできないとのことでした。よって、相手には確認すらもいってないとのこと。また被害届は、出してもいいがそれでもう打切りにしてほしいとのこと。
私としては納得いかず
・医者と患者という優位性につけこまれ
・術後間もない医者の依存度が高い時期
・私の意思ではなくChatGPTで相談しての返答だったこと
これらは、刑法「社会的な関係上の地位による不利益の憂慮」に該当しないのかと訴えましたが、一般人がそれを主張するのは無理とのことでした。私は納得いきません。
このような背景で、弁護士に依頼すれば刑事事件としてできるものでしょうか。
また今後、依頼させていただいた場合どのような流れで進めていくのが最善でしょうか。
弁護士に依頼して告訴状を作成し、弁護士同行で警察署にて事情説明という流れが一般的ですが、警察から「被害届は、出してもいいがそれでもう打切りにしてほしい」と言われているのでしたら、あまり結論は変わらないかもしれないですね。
所轄の警察を飛び越えて、直接検察庁に訴えるのもありかもしれないですが、実際に捜査をするのは、結局所轄だと思われますので、やはり結論は変わらないかもしれないです。
一度、最寄りの「刑事に強い」とうたっている弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考まで。